医療機関の領収書は捨てないで!医療費控除で使うから!!
残念なことに先日私の身近で乳がんになってしまった方がいます。
病気になってもいい人なんていないけど、どうして頑張っている、頑張ってきた人がこんな嫌な思いをしなくてはいけないのか・・・。
よく「神様は乗り越えられる試練しか与えない」と耳にしますが、
試練より幸せをくれればいいのにと思います(´・д・`)
私は医療関係者ではないので治すことはできませんが、せめて不安が少しでも和らぐよう情報を発信していきたい。
そんな今回は、医療費控除についてご紹介します。
はじめに:医療機関でもらった領収書は捨てずに保管しよう!
確定申告で医療費控除を申告する際に必要となります。
領収書は税務署に提出することはありませんが
- 病院の領収書
- 処方箋の領収書
は捨てずに大切に保管しておきましょう。
医療費控除を申告する際に参考にする場合があります。
上記以外にも
- 病院から指示されて購入したもの
- 病気がきっかけで購入したもの(松葉づえなど)
も医療費控除の対象になる場合もあるのでこちらも併せて保管しておくことをおすすめします。
よく知らなかった私は手術で使った医療テープの領収書は捨ててしまった・・・(数百円だけど)
医療費控除ってなに?
医療費控除とは、簡単に言うと『1年間でかかった医療費の一部を所得金額から控除する制度』です。
所得金額から一部の医療費を控除するので、所得税や住民税の軽減に繋がります。
会社員の方は毎年年末調整を行っているかと思いますが、医療費控除を受けたい場合は確定申告をすることになります。
確定申告と聞くと
めんどくさそう・・・。
難しそう・・・。
と抵抗があるかと思いますが、理解すれば特に難しくはないです。
何事もそうですが、知らないものを理解するまでが大変ですよね・・・(;´∀`)
でも今はインスタやYou Tubeで税理士さんを始め、わかりやすく発信してくれている方も大勢います。
国税庁もYou Tubeチャンネルを持ってます。
私もたくさん見て、たくさん読みました。
おかげでざっくり理解できました!笑
ざっくりでも申請できますので安心してください!(`・ω・´)b
何事もやってみよう精神!初めから完璧を目指さなくても大丈夫!!
医療費控除を受けられる条件とは?
とはいえ。医療費控除は誰でも申告できるわけではありません。
受けられる条件があります。
1年間の医療費が10万円(その年の所得金額が200万円以下の場合は総所得金額の5%の金額)を超えると医療費控除を受けられます。
というのも医療費控除は
(実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補てんされる金額) - 10万円(※総所得金額が200万円以下なら総所得金額の5%の金額)
で計算します。
実際に支払った医療費の合計額が10万円(あるいは総所得額の5%)よりも低かったら控除額がマイナスとなるので、1年間の医療費が10万円以上(あるいは総所得額の5%)になったら医療費控除の申告ができます。
しかし誰しも「今年はこれくらい医療費が掛かる」と事前にはわからないので、医療機関の領収書は捨てずに取っておくのが吉です。
1年分を計算してみたら10万円(あるいは総所得の5%)を超えていたという場合もあります。
そして自身の医療費だけでは所定金額に満たなくても生計を一緒にしている人の分であれば合算してもOKです。
この『生計を一緒にしている人』という条件が細かくて・・・私は理解しきれてません(;´∀`)
必ずしも同居している家族ではないようで、
- 単身赴任
- 別居しているが仕送りをしている
上記のような場合は生計を一緒にしていると判断されたりするそうです。
この辺は細かいので気になる方は税理士さんや税務署へ連絡してみた方がいいと思います。
(私は自分の医療費しか申告したことがないので・・・)
医療費控除で間違えやすい落とし穴
上記の式の『実際に支払った医療費の合計額』は窓口で支払った金額の合計(領収書の金額の合計)なので単純に足していけばいいので難しくないです。
しかし間違えやすいのが『保険金などで補てんされる金額』です。
これは、入院や手術代として補てんされた保険金になります。
なるんですが!単純に受け取った保険金の合計金額ではありません。
例えば1年間で
- A病院にて入院・手術で掛かった金額が15万円
- A病院にて通院で掛かった金額が10万
- B薬局にて処方箋で5万円
- C病院にて1万円
医療費が掛かったとします。
そして保険金が
- 入院・手術に対して30万円
- 通院に対して5万円
出たとします。(テキトーですみません)
上記の場合
実際に支払った医療費の合計が『15万円 + 10万円 + 5万円 + 1万円 = 31万円』です。
単純に足していけばOKです。
それじゃあ、保険金などで補てんされる金額が『30万円 + 5万円 = 35万円』というと・・・
そうではありません!!
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引くので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
なので正解は
15万円(入院・手術代は15万円なので保険金の補てん額は15万円が限度となる)
+ 5万円 (通院代は計10万円で補てん額の方が少ないので丸々計上)
= 20万円
となります。
手術・入院に対して補てんされた保険金は手術代に対してのみ適用され、
通院に対して補てんされた保険金は通院代に対してのみ適用されます。
余ったからと言って他の医療費から引く必要はないんだそうです。
そしてがんが診断されたときにもらえる『がん診断給付金(一時金)』は何かに対して支払われた保険金ではないので差し引く必要はないんだそう。
はじめ私は受け取った保険金を丸々足していって
あれ・・・医療費控除受けられないじゃん
となりました(;´∀`)
その後、加入している医療保険で税理士さんに無料で相談できるサービスがあったため、電話で確認しました。
ご自身が加入している保険のサービスでそういったものがないか確認してみるといいかもしれません。
こういう税とか控除とかって人によって適用できるかどうか変わったり、わからない点が多いのでやはり一番いいのは税理士さんに直接聞いてみる方が安心です。
医療費控除を受けるにはどうしたらいい?
医療費控除を受けるには確定申告をする必要があります。
会社勤めの方も年末調整ではなく確定申告です!
具体的な申告手順は国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーの通りに進めていけば難しくありません。
国税庁のYou Tubeチャンネルには実際の画面を用いて説明してくれているのでそちらを参照してみてください!
医療費控除の準備は何をしたらいい?
ここでは私が毎年医療費控除を申告するためにしている準備をご紹介します。
医療費の領収書を医療機関別に分ける
自分以外の医療費も合算して申告する場合は利用者ごとでまとめてもOK。
私は自分の分だけなので、医療機関ごとで合計を出しています。
- がんで通院している病院
- 婦人科病院
- 処方箋を受け取る薬局
- 歯科医院
などです。
医療機関以外で掛かった領収書をまとめる
医療機関以外での費用も医療費控除として計上可能なものもあります。
- 交通費(電車賃やバスなどの公共交通機関。領収書がなくてもOK。交通費はメモして計算しておきましょう)
※ただしマイカーでの通院のガソリン代やタクシー代は不可(タクシーは場合によっては申告可能ケースもあるらしい)。 - 松葉杖などの医療器具の費用
- 訪問看護師代
- 病気を調べるための人間ドッグや健康診断代(予防的な病気が発見されていない段階での検査代は適用外。検査後病気が発見された場合は適用になる)
などなど医療機関の窓口で支払った医療費以外でも医療費控除額として計上できるものはあります。
あと、病院側からの指示で入った差額ベッド代は医療費控除の適用になるそうです。
「それじゃあ、抗がん剤で脱毛したため購入したウィッグ代も医療費控除?」と思いきや
答えは「NO!」
医療費控除が適用されるのか否かは『病気を治療するために掛かったものかどうか』で判断するんだそう。
残念ながらウィッグは治療目的で購入したものではないためNG。
松葉杖は適用なんだからウィッグも適用でいいじゃないか!
ウィッグの存在は心のケアになってるんだぞ!
この辺がけっこう細かくて『医療費控除はめんどくさい』と言われる由縁だと思います。
補てんされた保険金をまとめる
保険会社が送付する明細書や通帳を参照して、上記で書いたように金額に注意して合算しておきます。
以上です。
あとは国税庁のホームページから確定申告作成コーナーに行き、指示に従って進めていけばOK!
まとめ
申告後は、確定申告に使用した書類を保管しておきます。
医療費控除以外でもそうなのですが、確定申告に使用した書類はそれぞれ決められた期間保管して置かなければなりません。
書類によって保管期間は違うのですが、一番長いもので7年保管するため、一律で7年保管しておいた方が無難です。
と税理士さんのインスタに書いてありました!笑
他の確定申告書類の控えと一緒に保管しておきましょうね!
それでは今回も最後までご覧くださりありがとうございました!╰(*´︶`*)╯Thank you.♥
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